整理資金としての生命保険の注意点

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【執筆者】マネースミス 吉野 裕一

生命保険は葬式代などの整理資金として加入するというケースが一般的です。また相続対策としての加入も有効となります。今回は、生命保険加入の注意点について解説します。

終身保険の加入目的

生命保険のうち、終身保険は生涯にわたって死亡保障ができ、加入目的としては被保険者が亡くなったときに、葬式代などの整理資金として準備するという目的となります。
また資産家の人の場合は、相続税が高額となる場合もあり、生命保険に加入した場合は、相続人の数に500万円を乗じた額が相続財産から控除されるというみなし相続財産となり、相続対策としても有効になります。
生命保険では死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、特定の人に相続させたいときにも有効になります。
消費者の目線で保険を販売する場合は、この死亡保障を過度に設定することはないのですが、運用目的などとして保険を活用しようという提案を行っているケースも多く見受けられ、消費者にとってはデメリットになっているケースも見られます。
保険で運用を考える場合は、保険会社に入る手数料などと、運用に係る手数料などがあったり、運用先が債券となり、ほとんど増えないということもありますので、注意が必要です。

生命保険を整理資金とするとき

生命保険で終身保険を整理資金の準備として加入する場合、300万円~500万円の死亡保障を設定することが多くなります。これは以前の葬式代などの全国平均が300万円程度だったことがあります。
生命保険に加入する場合は、予め死亡保険受取人を決めて契約を行います。多くの場合は配偶者や子どもとなっています。
この時、葬式代として加入した生命保険なのですが、前述したように生命保険の死亡保険金は受取人の固有のとなります。
例えば、既に配偶者を亡くした親と子どもに兄弟が2人以上いた場合に、親が亡くなった場合は、長男が喪主として葬式を執り行うケースが多いと思います。
葬式代として長男を受取人にすると考えるのは、当然のように思います。
亡くなった親は自分の葬式代として生命保険に加入したつもりでしたが、権利でみると死亡保険金は長男の固有の財産となり、葬式代として使わずに自分で受け取っても問題ないことになります。
そうすると、葬式代などは現金などの相続財産で行うか、現金がない場合は、親族がお金を出し合って葬式などを行うことになります。
生命保険の受取人や加入方法を、相続人の人数分加入することや受取人を複数にするような工夫が必要になるのかもしれません。

相続対策としての活用

前述した生命保険の活用として相続対策があります。
相続人の人数に500万円を乗じた額が、非課税で受け取れることになります。例えば先ほどの例で、兄弟が3人いた場合には、500万円×3人で、1500万円は非課税となります。
現在、相続税の基礎控除は3000万円+相続人の人数×600万円となりますので、この場合、4800万円の基礎控除と1500万円の生命保険控除があり、合わせて6300万円までの相続財産であれば、相続税はかからないことになります。
生命保険の受取人は、相続人の人数に合わせて500万円ずつを個々にかける必要はなく、ひとりの相続人に1500万円をかけても問題はないので、相続させたい特定の人に集中しておくこともできるのです。
よく聞くことで「うちは、相続財産はないから、対策をしなくても心配ない」と対策をしないケースもよくありますが、相続税を払わなくても、相続で分割が容易ではない不動産があったり、親の介護をして多少は多めに相続したいという状況があったりすると、相続が争族になることが多くなります。
相続税を払わなくてもいい場合でも、相続対策はしっかりしておきましょう。

まとめ

今回は、資産運用ではなく、生命保険の加入目的や注意点などについて、書きました。
生命保険で資産形成をするという考えの人もいまだに多く見られますが、目的に合った金融商品を選ぶのも大切です。
また生命保険は死亡保険金が受取人の固有の財産になります。渡したい人へ確実に渡せる反面、目的に反した結果となることもあり得ますので、加入方法も考えて加入しましょう。

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